東電の過失責任が審理対象に 東電原発訴訟 裁判長「重要な争点」
福島原発ニュース
福島民報 2014年01月15日
東京電力福島第一原発事故の被災者でつくる福島原発訴訟原告団が国と東電に慰謝料などを求めた訴訟の第4回口頭弁論は14日、福島地裁(潮見直之裁判長)であった。潮見裁判長は、「東電が津波対策を怠ったことで原発事故を招いた」とする原告側の主張に沿って、同社に過失責任があったかどうかを審理対象とする考えを示した。
潮見裁判長は「賠償額算定のために東電の過失の種類・程度の審理が必要」とした上で、「(過失が)重要な争点となる」との見解を示した。東電は原発事故での過失や程度を問わない原子力損害賠償法に基づき審理を進めるように主張していた。原告側弁護団によると、全国13の地裁・地裁支部に東電と国を相手取って提訴された訴訟で、東電の過失を審理対象とするのは初めてという。
原告側は東電の過失立証のため、昨年11月に東電から拒否された福島第一原発への津波到達予測試算データの開示を再度求めた。
次回は3月25日午後3時から。